会計帳簿の公開
機械判読可能な形式で会計帳簿を公表することを求めます。
一部の自治体では、公金支出情報として日付、件名、支出の相手方、そして、金額を1円単位で公開しています。
条例改正が必要なく、職員の業務量が大きく増加することもないことから、実現しやすい政策です。
意義
高度な財政分析、情報の非対称性の解消
予算の進捗状況や個別の事業の経費の適切性といったような、いっそう高度で具体的な議論が可能となります。
財政の議論は、一部の大規模な事業や、議会費や福祉といった大枠での議論中心になりがちです。
公金支出情報、ひいては、会計帳簿一式を公開することによって、情報の非対称性を解消することが期待できます。
知る権利の実現
会計帳簿は、情報公開請求があれば公開しなければならないものです。
しかしながら、個人情報をマスキング処理に膨大な時間がかかるという理由から、全部、公開されない場合がほとんどであり、市民の知る権利が守られていない状況です。
憲法でも認められた知る権利の実現のために必要です。
公金支出情報の活用事例
TODO
会計帳簿とは何か
基本的に公金支出情報は、会計帳簿の一部の支出に関する情報をもとに作成します。
財産や決算を管理するために
いっそう高度な分析が可能となるよう、「公金支出情報」にとどまらず、会計帳簿全部の公開を行い、税収や利用料といった収入や、保有有価証券の銘柄や評価額といった資産の状況もあわせて公開し、市民の側でキャッシュフローを把握できる状態を目指すべきです。
他自治体における公開項目の比較
公金支出情報は公開されていない自治体が多く、公開されている場合でも内容は団体次第です。
款項目節といった予算の分類、支払の担当部署、金額、日付、件名についてはどの団体でも公開されている一方で、相手方、支払が紐づく事業名、識別子、支払内容、執行の種類、支払方法については記載の無い自治体があります。
当会は、識別子、日付、金額、件名、予算分類(款項目節等)、担当部署(局名、部名等)、相手方、支払方法(銀行振込や現金、郵便為替、小切手等)、事業名も併せて必要であると考えます。
なお、「相手方」について、支払相手が個人である場合も氏名等、当該個人を特定できる方法で公開すべきと考えます。
世田谷区
- 会計年度
- 年度別公開データ(4・5月は新旧年度を分けて掲載)
- 予算の分類
- 会計、款、項、目、節
- 担当部署
- 部、課
- 金額
- 支払額
- 日付
- 支払日
- 相手方
- 記載なし
- 事業名
- 予算事業
- 識別子
- 命令番号
- 支払内容
- 件名
- 支払方法
- 記載なし
- ほか
- 給与関係費は公開対象外
足立区
- 会計年度
- 会計年度
- 予算の分類
- 会計、款、項、目、節
- 担当部署
- 部、課
- 金額
- 支払額
- 日付
- 支払日
- 相手方
- 記載なし
- 事業名
- 記載なし
- 識別子
- 呼出番号
- 支払内容
- 支払内容(件名)
- 支払方法
- 記載なし
- ほか
- 給与関係費等は節ごとの支払総額として別公表
東京都
- 会計年度
- 年度別公開データ
- 予算の分類
- 会計名、款名、項名、目名、節・細節名
- 担当部署
- 局名、部名、課名
- 金額
- 支払額
- 日付
- 支払日
- 相手方
- 記載なし
- 事業名
- 記載なし
- 識別子
- 記載なし
- 支払内容
- 支払内容(件名)
- 支払方法
- 記載なし
- ほか
- 給与関係費等は支払年月と節ごとの総額で公開
神奈川県
- 会計年度
- 年度
- 予算の分類
- 会計、款、項、目、節名(歳出予算)
- 担当部署
- 局名、所属名(主務課名)
- 金額
- 支払額、更訂額、戻入額
- 日付
- 支払日、更訂日、戻入日
- 相手方
- 記載なし
- 事業名
- 記載なし
- 識別子
- 記載なし
- 支払内容
- 公開用件名
- 支払方法
- 記載なし
- ほか
- 執行の種類(支出命令・支出更訂・支出額戻入)
千葉県
- 会計年度
- 会計年度
- 予算の分類
- 会計名、節・細節
- 担当部署
- 部局名、所属名
- 金額
- 支払金額
- 日付
- 支払日
- 相手方
- 相手方名
- 事業名
- 記載なし
- 識別子
- 伝票番号
- 支払内容
- 支払内容
- 支払方法
- 記載なし
- ほか
- 個人情報・法令等により非公表の場合、相手方名または全部が非公表
長崎県
- 会計年度
- 会計年度
- 予算の分類
- 会計名・基金名、節名
- 担当部署
- 部局名、所属名
- 金額
- 支払金額(円)
- 日付
- 支払日
- 相手方
- 支払先(法人名・氏名)
- 事業名
- 記載なし
- 識別子
- 整理番号
- 支払内容
- 支払内容
- 支払方法
- 支払方法
- ほか
- 並び順:部局・所属、支払日、節、支払金額
大阪府
- 会計年度
- 会計年度
- 予算の分類
- 会計区分、節(細節名)
- 担当部署
- 部局名、室課(所)名
- 金額
- 支払額
- 日付
- 支払日
- 相手方
- 記載なし
- 事業名
- 事業名(予算事業名)
- 識別子
- 記載なし
- 支払内容
- 支払内容
- 支払方法
- 記載なし
- ほか
- 職員給与等は会計年度・支払年月・節名・支払額で月別総額公表
大阪市
- 会計年度
- 年度別ファイル
- 予算の分類
- 会計名称、款名称、項名称、目名称、節・細節名称
- 担当部署
- 所属名称、課名称
- 金額
- 支払額(円)
- 日付
- 支払日
- 相手方
- 記載なし
- 事業名
- 記載なし
- 識別子
- 記載なし
- 支払内容
- 支払内容
- 支払方法
- 記載なし
- ほか
- —
岐阜県
- 会計年度
- 会計年度
- 予算の分類
- 節、細節
- 担当部署
- 部局、所属
- 金額
- 支払金額
- 日付
- 支払年月日
- 相手方
- 支払先名称
- 事業名
- 記載なし
- 識別子
- 記載なし
- 支払内容
- 支払内容(一部非表示の場合あり)
- 支払方法
- 支払方法
- ほか
- 現年度分と過去5年度分を公開。個人・一部法人名は非表示の場合あり
新潟県
- 会計年度
- 会計年度
- 予算の分類
- 会計名、節(細節)
- 担当部署
- 部局名、所属名
- 金額
- 支払金額
- 日付
- 支払日
- 相手方
- 相手方
- 事業名
- 記載なし
- 識別子
- 決議番号
- 支払内容
- 支払内容(件名)
- 支払方法
- 記載なし
- ほか
- 並び順:支払日、部局・所属、支払金額、節
厚生労働省
- 会計年度
- 支出年度
- 予算の分類
- 費途別
- 担当部署
- 支出官署
- 金額
- 予算の支出額
- 日付
- 支払日
- 相手方
- 企業名
- 事業名
- 記載なし
- 識別子
- 記載なし
- 支払内容
- 支出内容
- 支払方法
- 記載なし
- ほか
- CSVダウンロード、企業別の支出額・順位検索あり
行動
以下は、既存のシステム・予算の範囲内で段階的に実施できる手順です。大規模なシステム刷新を前提としません。
STEP 01: 会計帳簿を公開する意義を理解する [planned]
まずは、公金支出情報や会計帳簿を公開の意義を理解しましょう。
十分に納得したうえで、行動するべきです。
STEP 02: 自治体に要望を伝える [planned]
多くの自治体のメールでの問い合わせを受け付けています。
自分の自治体のお問い合わせフォームから、公金支出情報や会計帳簿を公開がいかに町の発展につながるか伝えましょう。
STEP 03: 自治体からの回答をもとに議員に連絡を取る [planned]
地元の議員の方と実際にあってみて、自治体からの回答を共有しましょう。
STEP 04: 公開の形式と頻度を定める [planned]
検索・照合が可能な構造化データ(CSV・オープンデータ形式)として、月次または四半期ごとに公開する。
PDF・スキャン画像のみでの公開は、検索可能性を損なうため避ける。
STEP 05: 試行公開し、庁内・議会・市民から意見を募る [planned]
一部の部局・会計年度に限定して試行的に公開し、議会・監査委員・市民から寄せられた意見を踏まえて、
公開範囲や表記の粒度を調整する。
STEP 06: 本格公開し、継続的な更新体制を定める [planned]
試行結果を踏まえて全部局・全会計に対象を広げ、担当部署と更新頻度を要綱等で定めることで、
人事異動があっても公開が途切れない体制を確立する。
資料
以下の2点が前提となります。
知る権利の保障 — 知る権利は憲法21条で保障された権利であり、国民主権・民主主義・基本的人権の保障のために重要な権利の一つです。
会計帳簿は公開請求があった場合には、原則、公開しなければならないものですが、多くの自治体では個人情報のマスキング作業に時間がかかるとして、公開できないことが多いというのが実態です。
そこで、あらかじめ必要なシステム改修等を行い、行政側から積極的に公開することで知る権利を確実に確保することが重要であると考えます。
透明性の確保、ならびに高度な財政分析 — 特に、昨今は情報技術の目覚ましい発達により、情報量が膨大であっても、精査や集計が可能となっています。
会計帳簿の公表によって、市民は自治体の活動を高い粒度で知ることができるようになり、高度な財政分析ならびに透明性の確保が実現できるものと思います。
質問の素案は、以下のとおりです。
公金支出情報並びに、会計帳簿の公開についてお伺いします。
知る権利は憲法第21条第1項で保障された権利であり、この権利を保障するための制度として、情報公開請求があります。
会計帳簿には、支出が一件ごとに、日付や件名、相手方の名前、担当部署、事業名、並びに科目が1円単位で記録されているものと思います。
一方で、国や自治体に公開請求を行っても、会計帳簿の量が膨大であり、個人情報のマスキング作業に多大な時間がかかるといった理由で公開されない事例や、行政側が請求者に範囲を大きく狭めるよう要請する事例があります。
自治体が、会計帳簿全部を公開している事例は承知しておりませんが、一部の自治体や省庁では、公金支出情報として支出を一件ごとに公開しています。
公開内容には差異があるものの、支払の相手方もあわせて公開している場合もあり、透明性の向上に寄与すると同時に、高度な財政分析を可能としているところです。
現時点で、会計帳簿全部の公開を求める情報公開請求があった場合に公開できるかどうか教えてください。
また、公開請求があった場合にエクセルやCSVといった機械判読可能な形式で公開することは出来ますか。
機械判読可能な形式で会計帳簿を公表すべきであると思いますが、見解をお聞かせください。